こちらになります。
緑字でちょうちょのマークと覚えていただければと思います。
道路交通法改正による聴覚障害者に関わる免許の欠格事由の見直しに伴い導入されました。
補聴器により補われた聴力を含めて、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音がきこえるという、
免許取得の従来の基準を満たさないものでも、
運転する車種を限定した上で、特定後写鏡(ワイドミラー)を設置していることを条件に、車の運転を許可されたものは、
運転する車両の前後視認性の高い部分に提示して運転しなければいけない。
初心者マークと同様に首位の運転者はこの標識を提示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込み(やむをえない場合は除く)
などの行為を行ってはならないと定められています。幅寄せ、割り込みをした場合は交通違反となります。
私はまだ見たことはないのですが、周りでは見たことがあるというのもききます。
そのときは何のマークなのかな?と思ったとのことでした。
わからないと、配慮もできません。ぜひご記憶ください。
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